USCPA (米国公認会計士) による、個人確定申告書 (Form 1040) &FBAR作成、節税&二重課税回避コンサルティング、ペイロールスキームの構築等

米国公認会計士 (USCPA) によるアメリカ所得税の個人確定申告書 (タックスリターン:Form 1040) 作成、タックスコンサルティング、アメリカ給与計算等を行っています。具体的には、以下のような方にタックスサービスを提供しています。

なお弊社タックスサービスは米国個人所得税関連のみで、米国法人税や、日本の税務はお取り扱いしておりません。

誠に恐れ入りますが6月15日締め切りの米国確定申告書作成、ITIN申請代行、およびコンサルティングの新規お客様受付は終了致しました。新規お申し込みにつきましては、6月15日以降に改めてご連絡頂ければ幸いです。

弊社サービス内容やフィーについてご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせ下さい。なおコンサルティング等は有料となります(メール・お電話・ミーティング・調査・計算に係るお時間で、1時間あたり16,500円~(税込)となります)。

  • 米国への駐在員・出向者・短期出張者の方
  • 米国での現地採用社員の方
  • 米国個人納税者番号(ITIN: Individual Taxpayer Identification Number) の必要な方、及びパスポート認証の必要な方
  • グリーンカード・米国籍保有者の方
  • グリーンカード維持および節税を同時に実現したい方
  • 外国税額控除 (Form 1116) 、外国所得控除 (Form 2555)、租税条約適用 (Form 8833) 等で日米二重課税を軽減・回避したい方
  • 米国へ投資を行っており、利息・配当・株式売買益などのある方
          • 米国利息の免税措置を受けたい方

      • 米国配当への減税措置を受けたい方

      • 米国株式売買益の免税措置を受けたい方

  • 米国の不動産へ投資をしている方
  • 米国不動産から賃貸所得のある方
      • 賃貸所得への税負担を軽減したい方

  • 米国にて事業を行っている方
  • 米国F-1(学生ビザ)・J-1(研修生ビザ)保有者
  • 米国人の配偶者の方
  • 米国から日本への駐在員・出向者・短期出張者の方
  • 米国へのあるいは米国からの駐在員・出向者・短期出張者の方の派遣先あるいは派遣元企業
  • 修正申告が必要な方
    • 弊社およびご自身にて作成の申告書の修正のみ受け付けております。
  • 過年度申告をしていない、FBARやForm 8938の提出をしていない、または米国外所得を申告していない方。あるいはStreamlined Proceduresでの申告をご希望の方。
  • IRS通知対応が必要な方
    • 弊社作成申告書に関する通知への対応のみ受け付けております。

サービスは日本語と英語のいずれでも可能です。 オフィスは東京の虎ノ門です。お気軽にお立ち寄り下さい。

FBAR & Form 8938

米国外に金融口座を保有したり、あるいはその署名権を持つ “U.S. Person” は、米国財務省の一部門であるFinancial Crimes Enforcement Network (FinCEN:金融犯罪取締執行ネットワーク) に対し、4月15日までにFBAR (外国銀行口座開示書) を提出する必要があります(6月30日締め切りから4月15日締め切りへと変更となりました)。また、2013年7月1日より、書面申告が廃止され、Eファイル(電子申告)が義務付けられるようになっています。口座不開示に対しては、金銭的ペナルティの他、刑事罰が課せられる可能性があります。詳しくはこちらをクリックして下さい。

FBARと同様, 外国金融資産はForm 8938 にてIRSに対して開示される必要があります。資産不開示に対しては、不開示ペナルティおよび過少納税ペナルティ、さらに刑事罰が課せられる可能性があります。詳しくはこちらをクリックして下さい。

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