USCPA (米国公認会計士) による、個人確定申告書 (Form 1040) &FBAR作成、節税&二重課税回避コンサルティング、ペイロールスキームの構築等

ITIN (米国個人納税者番号)

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誠に恐れ入りますが、6月15日締切りのITIN申請代行の新規お客様受付は終了致しました。新規お申し込みにつきましては、6月15日以降に改めてご連絡頂ければ幸いです。

ITIN申請時のご本人様確認のご面談は毎月第2金曜および第4火曜のみとなります。

弊社では米国個人納税者番号 (ITIN: Individual Taxpayer Identification Number) の申請・更新書類作成を行っています。具体的には以下の手続きを合わせて行います(セットでの手続きとなります。単体でのサービス提供は行っておりません)。下記いずれも税込みです。

  • ITIN申請書 (Form W-7) 作成およびパスポート認証(セットのみ):¥59,400
  • パスポート以外ID認証及び翻訳:                  追加¥16,500から
  • その他添付書類レビュー:                     追加¥16,500から

ITIN申請・更新のタイミング

  • 原則
    • 確定申告時にITIN申請を行います。つまり、確定申告書にITIN申請書および認証済みパスポートコピーを添付の上、まとめてIRSに提出します。
  • 例外
    • 以下の場合に限り、確定申告時以外にITIN申請が可能です。これ等の場合、確定申告書提出が必要無い代わりに、ITINを必要とすることの証明となる書類が必要となります。つまり、ITIN申請書、認証済みパスポートコピー、そして証明書類の3点をIRSに提出する形になります。証明書類およびITIN申請方法は、以下それぞれのケースで異なります。
      • 米国に投資するパートナシップのパートナーとなる場合。
      • 米国ビジネスのために米国内に銀行口座を開設する場合(ビジネス以外の目的は不可)
      • 米国居住者が米国内に銀行口座を開設する場合
      • 米国から年金・アニュイティ・賃貸収入・ロイヤルティ・配当等の収入を得る場合
      • 米国非居住者が米国から給与・謝礼金等を得、かつ日米租税条約の適用を受ける場合
      • 米国非居住者が米国奨学金等を得る場合
      • 米国非居住者が米国にてギャンブル収入を得る場合
      • 米国住宅ローンを組む場合
      • 米国内不動産を売却する場合

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