USCPA (米国公認会計士) による、個人確定申告書 (Form 1040) &FBAR作成、節税&二重課税回避コンサルティング、ペイロールスキームの構築等

米国個人所得税確定申告

アメリカでは、各個人が基本的に家族ベースで、1年に1回確定申告を行うことが義務付けられています。日本では、勤務先等を通じて給与からの源泉徴収および年末調整が行われ、また銀行口座において源泉徴収が行われ、それで納税関係が終了となるケースがほとんどですが、米国では源泉徴収・年末調整の有無等に関わりなく、必ず確定申告が必要となります。

確定申告は、米国国籍・永住権保持者を始め、米国居住者、および米国源泉所得のある米国非居住者等がその対象です。米国国籍・永住権 (グリーンカード) を保持している場合には、米国外に在住し、米国内での所得がない場合でも、米国確定申告が必要となるので注意が必要です。

 

確定申告の種類

確定申告はタックスリターンと呼ばれます。連邦税務当局に対するものだけでなく、通常は以下のように複数の申告が同時に必要となります。

連邦確定申告

連邦税務当局 (内国歳入庁: IRS: Internal Revenue Service) に申告書を提出します。Form 1040 / 1040NR という申告書本体に加え、必要に応じて補足添付フォーム・スケジュールの提出が必要になります。

州確定申告

各州当局に申告書を提出します。テキサス州・ワシントン州等、州確定申告のない州もあります。

市町村確定申告

市町村への申告を必要としない自治体が多いものの、オハイオ州・ミシガン州の一部等、市町村独自の申告が別途必要となる自治体もあります。

また、ニューヨーク州やインディアナ州等、州確定申告書上で市町村所得税をまとめて徴収する自治体もあります。

外国金融口座開示

米国外に一定額以上の金融口座を保有している場合、米国財務省へ外国金融口座開示書 (FBAR: FinCEN Form 114 – 2012年度までForm 90-22.1) という情報開示書類の提出が必要になります。財務省へ提出するこの開示書類は、IRS に提出する上記確定申告書とは別個のものです。また、この情報開示にともない、所得税等が発生するものではありません。(FBAR は確定申告ではなく、あくまで情報開示のためのものです。)

IRS に提出する上記確定申告添付書類の一部としてForm 8938 (外国金融資産開示書) というほぼ同内容のものがありますが、FBAR と Form 8938 には直接の関係はなく、 要件を満たす場合、両方の書類の提出が必要になります。 (FBAR と Form 8938 の提出要件は異なります。)

なお、上記確定申告は家族ベースでの申告が可能ですが、該当する場合、配偶者がそれぞれ個別にFBARを提出する必要があります。

              

居住形態に基づく申告方法の種類

連邦確定申告には、以下3通りの方法があります。

米国通年居住者として行う      

米国籍・永住権保持者、および通年での米国居住者はこの方法による申告が自動的に選択されます。課税対象は全世界所得です。結婚している場合には、夫婦合算申告あるいは夫婦個別申告のいずれかが選択可能です。(通常は合算申告が節税上有利です。)

申告では Form 1040 という様式を用います。

米国非居住者として行う

米国籍・永住権を保持しておらず、米国居住日数等が一定未満である場合には、この申告方法が選択可能です。節税上有利と判断される場合には、他の申告形態をあえて選択することもあります。

非居住者は米国源泉所得 (*) が課税対象です。非居住者であるから確定申告は必要でないという誤解が見受けられることがありますが、非居住者であっても米国源泉所得がある限り、確定申告が必要となります。申告では Form 1040NR という様式を用います。

* 米国源泉所得とは、米国で稼得した利益を指します。所得の支払地・支払人・支払方法は無関係です。例えば、米国に駐在・出張し、その間の給与が日本の雇用者より日本にて支払われた場合、その給与所得は米国源泉所得とみなされます。米国内労働の対価であるというのがその理由です。

部分居住者として行う

年内に米国居住を開始あるいは終了し、米国居住日数が一定以上の場合、年の一部については米国居住者として、もう一方の一部については非居住者として申告を行うことが可能です。その場合の申告は、Form 1040 と Form 1040NR とを組み合わせて行います。節税上有利と判断される場合には、通年居住者としての申告形態をあえて選択することもあります。

 

申告書作成フィー

申告書作成フィーは、申告内容や作成書類によって異なってまいります。詳細につきましては、料金表をご確認下さい。

 

 

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