USCPA (米国公認会計士) による、個人確定申告書 (Form 1040) &FBAR作成、節税&二重課税回避コンサルティング、ペイロールスキームの構築等

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  • Tax Allocation (タックスアロケーション:企業・個人間の税額調整計算) - 日本から米国への駐在の場合

米国の確定申告はいわゆる総合課税方式を採用しており、給与の他、利子・配当・株式等売買益・個人事業損益等の個人所得が全て合算された上で、所得税が計算されます。また配偶者の所得や、米国への駐在の場合、駐在前後の日本での所得も合算の対象となることがあります。一方、個人の固定資産税や住宅ローン利息などが控除の対象となります。

したがって、駐在期間中の支払い給与に対する所得税についてのみ企業側で負担するといったケースにおいて、個人的な所得や控除が存在する場合、所得税総額(税務当局へ支払う必要のある金額)のうち、どこまでが企業負担分で、どこまでが個人負担分であるかを判別する必要がでてきます。企業側と個人側それぞれの応分を求めるための計算をTax Allocationと呼びます。

弊社では、Tax Allocationに関するカンパニーポリシーの策定や、そのスキームの構築・導入のサポート、および計算書作成を行っています。

 

  • Tax Equalization (タックスイコーリゼーション:企業・個人間の税額調整計算) - 米国から日本への駐在の場合

米国駐在中に日本本国で所得税の発生しない日本人と異なり、米国から日本へ駐在している米国人の場合、派遣先の日本ではもちろん、派遣元の米国でも所得税が発生し続けます。 

そのため、日米税務当局へ支払う必要のある所得税等総額のうち、企業負担分と個人負担分とを算出する方法は、前述のTax Allocationとは異なってきます。具体的には、もしその米国人が日本駐在を引き受けず米国に居住し続けた場合発生したであろう所得税額 (Hypothetical Tax) を本人負担分とし、実際の駐在期間中にそれ以上の所得税が発生した場合には企業側がそれを負担、あるいは実際の所得税額が少なく済んだ場合には、その便益を企業側が受け取るといったコンセプトです。つまり駐在員本人にとっては、駐在による税務上のメリット・デメリットがなく、駐在前後で本人負担の所得税額が増減しないということになります。

実務上は、まず米国に居住し続けた場合発生したであろう所得税額 (Hypothetical Tax) を駐在前に推定計算 (Hypo Tax 計算) し、確定申告後、本人負担分を確定するという一連の手続きをEqualizationと呼びます。

弊社では、上記Hypothetical Taxを含む、Equalizationの計算、および計算書の作成を行っています。

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